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要指導医薬品・一般用医薬品の販売に関する制度に関する事項

  1.  お客様相談室
  2.  要指導医薬品・一般用医薬品の販売に関する制度に関する事項

 

要指導医薬品
第一類医薬品
指定第二類医薬品
第二類医薬品
第三類医薬品の
定義及び
これらに関する解説

要指導医薬品<一般用医薬品としてリスクが確立していない医薬品>
・その効能及び効果において人体に対する作用が著しくないもので
あって、薬剤師その他の医薬関係者から提供された情報に基づく需
要者の選択により使用されることが目的とされているものであり、
かつ、その適正な使用のために薬剤師の対面による情報の提供及び
薬学的知見に基づく指導が行われることが必要なものとして、厚生
労働大臣が薬剤・食品衛生審議会の意見を聴いて指定するもの。

第一類医薬品<特にリスクの高い医薬品>
・その副作用等により日常生活に支障を来す程度の健康被害を生ずるおそれがある医薬品であってその使用に関し
特に注意が必要なものとして厚生労働大臣が指定するもの。
・新一般用医薬遺品として承認を受けてから厚生労働省令で定める期間を経過しないもの。

指定第二類医薬品
・第二類医薬品のうち、特に注意を要するものとして厚生労働大臣が指定するもの。

第二類医薬品<リスクの比較的高い医薬品>
・その副作用等により日常生活に支障を来す程度の健康被害を生ずるおそれがある医薬品であって
厚生労働大臣が指定するもの(第一類医薬品を除く)

第三類医薬品<リスクが比較的低い医薬品>
・第一類及び第二類以外の一般用医薬品(日常生活に支障を来す程度ではないが、身体の変調・不調が起こるおそれがあるもの)

要指導医薬品
第一類医薬品
指定第二類医薬品
第二類医薬品
第三類医薬品の
表示に関する解説

・サイト上及び医薬品パッケージ、添付文書に下記リスク区分を表示します。
要指導医薬品は《要指導医薬品》
第一類医薬品は《第1類医薬品》
指定第二類医薬品は《第(2)類医薬品》※
第二類医薬品は《第2類医薬品》
第三類医薬品は《第3類医薬品》
※指定第二類医薬品の(2)の表記は、四角または丸に囲まれた2で表示されます。

要指導医薬品
第一類医薬品
指定第二類医薬品
第二類医薬品
第三類医薬品の
情報の提供に
関する解説

・要指導医薬品の販売には、薬剤師による情報提供の義務があります。
・第一類医薬品の販売には、薬剤師による情報提供の義務があります。
・第二類、指定第二類医薬品の販売には、薬剤師、又は登録販売者による情報提供の努力義務があります。
・第三類医薬品の販売にあたり、薬剤師、又は登録販売者が必要に応じて情報提供します。
・弊社宛に相談があった場合には、薬剤師又は登録販売者が対応します。

指定第二類医薬品の
販売サイト上の
表示に関する解説
及び禁忌の確認・
専門家への
相談を促す表示

・指定第二類医薬品の商品ページには商品名に『指定2類医薬品』と表記します。
・指定第二類医薬品は、使用上の
・注意、してはいけないこや薬剤師又は登録販売者へ相談することを勧める旨を商品ページ内に
   表示し、注意喚起を促します。

要指導医薬品・
一般用医薬品の
陳列の開設

・要指導医薬品は、薬剤師が対面で対面で直接情報提供を行ってから購入頂くために、
お客様が直接手に取れない場所に陳列します。
・第1類医薬品は、販売時に薬剤師による情報提供を適切に行うため、鍵をかけた場所か
消費者が直接手の触れられない場所に陳列します。
・指定第2類医薬品は、情報提供の設備から7m以内に陳列し、情報提供の機会を高めます。
・第2類医薬品は、許可を受けた医薬品売場内に、要指導、第1類、第3類医薬品、又はその他の商品と区別して陳列します。
・第3類医薬品は、許可を受けた医薬品売場内に、要指導、第1類、第2類医薬品、又はその他の商品と区別して陳列します。

特定販売を行う
一般用医薬品の
使用期限

当店で販売する医薬品は、使用期限が120日以上のものを販売しています。

一般用医薬品の
販売サイト上の
表示に関する解説

・当ショップでは、指定第二類医薬品・第二類医薬品・第三類医薬品を取り扱います。
・当該商品ページには「指定第2類医薬品」「第2類医薬品」「第3類医薬品」と記載します。

個人情報について

医薬品の安全使用のために症状等の情報をお伺いさせていただくことがあります。
個人情報は個人情報保護法に基づき適切に管理を行い、
医薬品の安全使用以外の目的で利用はしません。

 

 

 

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